| このホームページは、小説から多くの「言葉」を引用していますし、本の装丁写真を掲載し、カバーからも引用しています。 そこで、著作権について考えてみました。
私の解釈が間違っているとか、あるいは説明不足がありましたら教えてください。すぐに修正します。
なお、「著作権法」(昭和45年法律第48号)をそのまま載せていますが、これについては「著作物の定義」に記載しているように著作権法上「権利の目的とならない著作物」です。
私が、このホームページで扱っている著作権を考えておかなければならない著作物とは、概ね、次のとおりです。
● 感想文で引用している小説、本の紹介で引用しているカバーの記述
これは、間違いなく著作権法上保護されている著作物(法第10条第1項第1号)です。
● 本の紹介に用いている本の装丁(写真)
これも、間違いなく著作権法上保護されている著作物(法第10条第1項第8号)です。
○ 新聞記事からの引用
これは、著作権法上保護されていません。(法第10条第2項)
○ 期せずして、ここに引用している法律の条文(^o^)
これは、権利の目的とならない著作物です。(法第13条)
では、●印について、どのような場合に引用できるのでしょうか?
著作権法上保護されている「小説」からの引用、「写真」の掲載を合法的に行うにはどのような方法があるのでしょうか?
○ 引用と出所の明示
著作権が制限され許諾なしに使える場合であっても、「引用」(法第32条参照)については、どの著作物を使ったかを特定するため著作物の題名や著作者名などを合理的な範囲で表示しなければならないことになっています。これを出所の明示といいます。(法第48条)
内田作品の感想文ですから、作品名があれば十分ですね。それで特定できます。
○ 写真の掲載
単に写真を複製しても、その写真について新たな著作権は発生しないと考えられています。機械のメカニズムを利用して被写体を忠実に再製することだけを目的とする絵の複製写真は、そこに新たな創作性がなく、著作物とは認めがたいからです。
この場合、創作性云々の話しではないですよね。(^o^)
これについては、難しいのですが、私は本の紹介で出版社を明示しているし、少なくとも本の宣伝をしているわけですから問題はないと楽観的に考えています。これは、著作権を持っている出版社と、少なくとも争いにはならないという意味においてです。(^o^)
著作権法(昭和45年法律第48号)
第二章 著作者の権利
第一節 著作物 (著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作
成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語
プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
(二次的著作物)
第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(編集著作物)
第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(データベースの著作物)
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準
ずる手続により行なわれるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2
国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
(出所の明示)
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一
第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
二
第三十四条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合
三
第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2
前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3
第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
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